所有権のカベ
不適正飼育でネグレクトされていたり、暴力による虐待を受けていたり、また長時間車の中に置き去りにされたり、飼い主がペットを残したまま行方が分からくなる等、動物虐待の通報が行政機関や警察に寄せられています。
また、当会のような愛護団体にも、虐待やネグレクトではないかといった相談を受けることも多く、動物虐待は大きな社会問題になっていています。
通報は、ご近所や同居の家族、知人等から寄せられることが多く、本人に気づかれることを恐れているためなかなか真相を掴むことは難しい状況です。
そして、この時にカベになるのが所有権の問題です。ペットは飼い主の財産である観点から、簡単に保護することが出来ないため、お住いの動物愛護管理法を所管する機関に出来るだけ詳しく状況を伝え、行政から適正飼育と法令違反であることの指導を行ってもらいます。
出来るだけ詳細が分かるよう日時や状況、物的な証拠や写真・動画などがあると有力な証拠となります。
無関心にならずに声を上げて小さな命を守っていく
ペットを勝手に連れ出したりすると人の財産を窃盗したことになりますが、裁判所の令状で、虐待を受けている動物を差し押さえ出来れば、一時的に保護することは可能なようです。
現在の動物愛護法をはじめとする法律では、所有者のいる虐待されている動物を一時的、強制的に保護することはできませんので、所有者からの譲り渡しの意思表明が必要となります。
警察が「動物愛護管理法」を良く知らなかったり、虐待の定義も明確に数値等で決められているわけではないので、何をもって虐待と判断するかの判定が難しい事があります。
今後、所有者のいる虐待されている動物を助けるためには、虐待の定義の明確化と強制的な一時保護のしくみが、法律内に規定されることが必要です。
しかし、市民、道民の声を着実に積み重ねていくことが、動物たちの幸せな未来へつながると確信しています。多くの声を、動物愛護行政、警察機関へお届けくださいますようお願いします。
「動物愛護管理法」の基本原則では、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
言葉をもたない動物たちのためにまずは以下の最寄りの窓口から電話による通報をしてみてください。
動物愛護管理法 環境省HPから
愛護動物※1の虐待等※2を発見したときは、発見場所の地方自治体(都道府県・指定都市・中核市)の連絡先もしくは警察(緊急時には110番)に相談または通報してください。
虐待の確証が得られない場合であって、そのおそれがある場合※3については地方自治体にご相談ください。
※1愛護動物:
①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと 及び あひる、
②①を除く、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するもの。
※2虐待等:
動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項から第3項に該当するもの。
※3虐待のおそれがある場合:
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第12条の2及び自然環境局総務課長通知「飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例) について」において、虐待を受けるおそれがある事態等について例示されています。
