- 寄付・物資援助のお願い
- 銀行振込
■ゆうちょ銀行
記号 19060
番号 38911541
名義 トクヒ)ホッカイドウシッポノカイ
■北洋銀行
支店 栗山支店
普通 0382655
名義 トクヒ)ホッカイドウシッポノカイ
- 郵便振替
郵便振替口座
02770-6-76355
他の金融機関からの振込
支店 二七九(ニナナキュウ)
店番 279
当座 0076355
名義 しっぽの会
遺贈について
Table of Contents
自分や故人の財産を行き場を失った犬猫の救済や
人と動物が共生する幸せな社会創りに寄与したい
遺言により遺産を特定の人や団体に贈ったり寄付することを「遺贈」といいます。ご本人や故人の財産をHOKKAIDOしっぽの会にご寄付いただくことで、行き場を失った犬猫の救済や人と動物が共生する幸せな社会創りに向けて寄与することができます。
◎相続又は遺贈により財産を取得した人が、HOKKAIDOしっぽの会へその取得した財産を寄付した場合には、その寄付した財産の価格は相続税の課税対象から除かれます。
1. 遺言によるご寄付についてHOKKAIDOしっぽの会までご相談ください(任意)
支援者の方のお考えを伺いながらご説明させていただきます。
2.遺贈には「遺言書」の作成が必要です(遺言執行者を決める)
遺言書作成にあたり「遺言執行者」を指定されることをお勧めいたします。「遺言執行者」は、遺言の内容を適正に実行し、遺言者のご意思を実現することを担う方です。遺言書がない場合は、残された資産は法定相続人が民法に定められた割合、または遺産分割の話し合いによって決まった割合で相続することとなります。法定相続人がいない場合には最終的には国庫に帰属します。
また、遺言書を作成する際には、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行など)を遺言執行者として指定する方が多くおられます。ご相談される専門家がいらっしゃらない場合は、HOKKAIDOしっぽの会、またはお近くの公証人役場や信託銀行等へご相談ください。
※公証人役場
公証人役場は全国にあります。日本公証人連合会ホームページには、最寄りの公証人役場の案内がある他、遺言作成についての説明などがあり、相談は無料です。
日本公証人連合会 公式サイト
公証人役場 公式サイト
※遺言書を作成する際の注意事項
民法で認められている遺言書のうち「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が一般的です。
「自筆証書遺言」は費用や手間が比較的かからないという利点がありますが、「公正証書遺言」はより確実にご意思を実現することができます。
兄弟姉妹以外の法定相続人は「遺留分」が法律で保障されています。遺留分は遺言書の内容に関わらず、遺産に対する一定割合の金額を受け取れる権利です。HOKKAIDOしっぽの会へのご寄付は、相続人の遺留分に配慮して慎重にご検討ください。
3.遺贈の執行
遺言は、遺言者のご逝去後に遺言執行者によって開始され、遺言に基づいたご寄付が執り行われます。
相続税の申告書の提出期限まで(相続開始後10か月以内)に、HOKKAIDOしっぽの会にご入金いただき、HOKKAIDOしっぽの会が発行する「領収証」と「認定特定非営利活動法人指令文」を相続税の申告書に添付して税務署に申告してください。詳細は、税務署又は税理士等にご確認ください。
- ご寄付のお振込先はHOKKAIDOしっぽの会までお問い合わせください。
- ご希望の方は、下記までお電話・Eメール等でお問い合わせください。