犬の場合は、無理に捕まえようとせず犬が放れている住所の市役所、町村役場に連絡してください。 北海道では、犬の保護、捕獲、登録事務は市町村が担当しています。(道立保健所ではありません) 札幌市など、休日でも対応してくれる場合もありますが、休みや夜間の場合は 最寄りの交番へ連絡してください。 例:札幌市動物管理センター 011-736-6134 よくある質問へリンク 千歳市市民生活課 0123-24-3131 当別町環境生活課 0133-23-2503 ご自分で保護し、飼い主不明の犬猫でご自身で飼育の意志がある場合は 元の飼い主さんが見つけやすいようにまず、 ・警察署・市役所町村役場・管轄保健所 の3カ所へ連絡し、指示を受けてください。 元の飼い主が判明しなければ、通常3か月で所有権を取得できます。 (連絡をせず、無断で飼育すれば遺失物の横領となります。) 所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について 猫については、保護、捕獲してくれる行政機関はありません。野外で生きていても法的には問題がありませんが、負傷、衰弱している、人に馴れている、首輪がついているが痩せている、2~3日エサを食べていないようだ、家に帰った形跡がないなど、飼い主がいるものと推定され、なおかつ飼い主不明であることをある程度確認できれば、動愛法35条3の規定により、保健所で引取り保護する義務がありますので、保健所へ連絡してください。耳カットがされていれば、避妊去勢されエサやりさんに管理されている外で暮らす猫の可能性が高いです。休日夜間の場合は、最寄りの交番へ連れて行ってあげてください。 犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について 猫の保護収容は、各地の保健所です。 例:札幌市動物管理センター 011-736-6134 旭川市・小樽市・函館市 は市立保健所 江別保健所・千歳保健所など(道内保健所一覧へリンク) 迷子の犬猫は、各自治体の保健所等で公示され、もとの飼い主が判明すれば返還し、飼い主がいないと推測されるもの、飼い主が発見できないものについては、飼養を希望する者を募集し、出来るだけ譲渡するよう努めることになっています。(動愛法第35条4) 理由のない殺処分は行われていません。 |
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「動物の愛護及び管理に関する法律」により、ペットショップなど動物の販売・保管・貸出し 訓練・展示を行う動物取扱業者には登録が義務付けられています。 ペットホテルやシッター、しつけ訓練も同様です。 登録の無い悪質な業者に注意しましょう。 (登録しているから良い業者とも限りませんが・・・・) 以下のページ内の名簿から確認してください。 ・第一種動物取扱業者名簿のページ 北海道 ・第一種動物取扱業者名簿のページ 札幌市 |
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・動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法) ・狂犬病予防法 ・北海道動物の愛護及び管理に関する条例 ・札幌市動物の愛護及び管理に関する条例 ・旭川市動物愛護センター条例 ・千歳市動物の愛護及び管理に関する条例 ・八雲町動物の飼養及び管理に関する条例 ・和寒町飼い犬及び飼い猫避妊手術費用補助金交付規則 ・天売島ネコ飼養条例 ・遠軽町犬又はねこの愛護及び管理に関する条例 ・他、ほぼ全ての道内市町村には、野犬掃討条例があります。 ・例 旭川市畜犬取締及び野犬掃とう条例 ・例 釧路市畜犬取締り及び野犬掃討条例 |
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準備中 |