動物虐待の考え方は2種類ある
Ⅱ 飼育改善指導が必要な例( 虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例) について 1. 一般家庭 ・餌が十分でなく栄養不良で骨が浮き上がって見えるほど痩せている(病気の場合は獣医師の治療を受けているか。高齢の場合はそれなりの世話が出来ているか。)。 ・餌を数日入れ替えず、餌が腐っていたり、固まっていたりして、食べることができる状態ではない。 ・器が汚く、水入れには藻がついている。あるいは、水入れがなく、いつでも新鮮な水を飲むことができない(獣医療上制限されているときを除く)。 ・長毛種の犬猫が手入れをされず、生活に支障が出るほど毛玉に覆われている。 ・爪が異常に伸びたまま放置されている。 ・(繋ぎっぱなしで散歩にも連れて行かず、)犬の糞が犬の周りに何日分もたまり、糞尿の悪臭がする。 ・外飼いで鎖につながれるなど行動が制限され、かつ寒暑風雨雪等の厳しい天候から身を守る場所が確保できない様な状況で飼育されている。 ・狭いケージに閉じ込めっぱなしである。 ・飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、アンモニア臭などの悪臭がする。 ・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。 ・リードが短すぎて、身体を横たえることができない。 ・首輪がきつすぎてノドが締めつけられている。 ・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。 ・事故等ではなく、人為的に与えられたと思われる傷が絶えない。 2. 動物取扱業者等 ・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。 ・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。 ・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。 ・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。 ・動物の体が著しく汚れている。 ・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。 ・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。 ・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。 ・ケージ内で動物を過密に飼育している。 ・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。 ・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。 ・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。 ・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。 以上のような事があれば、各地の動物愛護行政や、緊急の場合は、警察への連絡をお願いします。 HOKKAIDOしっぽの会のような、民間の愛護団体には立ち入りや指導などの権限がありません。 札幌市、旭川市、函館市以外は、北海道の各振興局の環境生活課動物愛護係が担当しています。 事案の発生している地域の振興局の環境生活課へご連絡をお願いいたします。 空知総合振興局 石狩振興局 後志総合振興局 胆振総合振興局 日高振興局 渡島総合振興局 檜山振興局 上川総合振興局 留萌振興局 宗谷総合振興局 オホーツク総合振興局 十勝総合振興局 釧路総合振興局 根室振興局 札幌市動物管理センター 旭川市保健所あにまある 函館市保健所 現在の動物愛護法をはじめとする法律では、所有者のいる虐待されている動物を一時的、強制的に保護することはできませんので、所有者からの譲り渡しの意思表明が必要となります。 警察が動愛法を良く知らなかったり、虐待の定義も明確に数値等で決められているわけではないので、何をもって虐待と判断するかの判定が難しい事があります。しかし、市民、道民の声を着実に積み重ねていくことが、動物たちの幸せな未来へつながると確信しています。多くの声を、動物愛護行政、警察機関へお届けくださいますようお願いします。 今後、所有者のいる虐待されている動物を助けるためには 虐待の定義の明確化と強制的な一時保護のしくみが、法律内に規定されることが必要です。 |
||||||||||