犬の場合は、無理に捕まえようとせず犬が放れている住所の市役所、町村役場に連絡してください。
北海道では、犬の保護、捕獲、登録事務は市町村が担当しています。(道立保健所ではありません)
札幌市など、休日でも対応してくれる場合もありますが、休みや夜間の場合は
最寄りの交番へ連絡してください。
例:札幌市動物管理センター 011-736-6134 よくある質問へリンク
千歳市市民生活課 0123-24-3131
当別町環境生活課 0133-23-2503
ご自分で保護し、飼い主不明の犬猫でご自身で飼育の意志がある場合は
元の飼い主さんが見つけやすいようにまず、
・警察署・市役所町村役場・管轄保健所 の3カ所へ連絡し、指示を受けてください。
元の飼い主が判明しなければ、通常3か月で所有権を取得できます。
(連絡をせず、無断で飼育すれば遺失物の横領となります。)
所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について
猫については、保護、捕獲してくれる行政機関はありません。野外で生きていても法的には問題がありませんが、負傷、衰弱している、人に馴れている、首輪がついているが痩せている、2~3日エサを食べていないようだ、家に帰った形跡がないなど、飼い主がいるものと推定され、なおかつ飼い主不明であることをある程度確認できれば、動愛法35条3の規定により、保健所で引取り保護する義務がありますので、保健所へ連絡してください。耳カットがされていれば、避妊去勢されエサやりさんに管理されている外で暮らす猫の可能性が高いです。休日夜間の場合は、最寄りの交番へ連れて行ってあげてください。
犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について
猫の保護収容は、各地の保健所です。
例:札幌市動物管理センター 011-736-6134
旭川市・小樽市・函館市 は市立保健所
江別保健所・千歳保健所など(道内保健所一覧へリンク)
迷子の犬猫は、各自治体の保健所等で公示され、もとの飼い主が判明すれば返還し、飼い主がいないと推測されるもの、飼い主が発見できないものについては、飼養を希望する者を募集し、出来るだけ譲渡するよう努めることになっています。(動愛法第35条4)
理由のない殺処分は行われていません。