動物虐待の罰則が強化されました
動物愛護管理法では、動物の遺棄や虐待について以下のように明記されています。
愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処され、遺棄した者も、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
*愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
所有権のあるなしに関わらず、動物虐待はれっきとした犯罪なのです。
児童虐待は、法律で全ての国民に通告義務が定められているのに対し、動物虐待については、獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければなりません。と獣医師の通報義務が2012年の動物愛護管理法で義務付けされました。しかし、全ての国民に通告義務が制度化されていません。
市民レベルで出来ることは、動物虐待を発見した際には見て見ぬふりをせずに、物言える動物たちの気持ちを代弁し勇気を出して通報してください。
動物虐待は、人としての道徳や倫理から外れ、ひいてはそれが人間への攻撃や弱者への痛めつけの前触れであることも多いことから、ひとりひとりが動物虐待を見逃さない許さないと言った意識を持ち気風を高めることが重要と言えるのではないでしょうか。
警察への通報の仕方
動物虐待を発見した時に一緒に行動してくれる方がいたら心強いですが、情報を整理し出来るだけ詳細に伝えることが大事です。
警察官に対し、動物愛護法第44条1項にある「動物殺傷罪」で事件を捜査するよう要請します。
いつ、どこで、誰が、どんな動物を、どのように、どうしていたか、あるいは死体を発見したか、写真や動画があれば一緒に情報提供することで信ぴょう性が高まります。
改正動物愛護管理法(令和元年6月改正)
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
また、現場に注意喚起の看板や地域や町内会に事件を知らせるよう回覧板などを回してもらうように要請し抑止に繋げましょう事案によっては、告発の手続きも出来るので、警察官や専門家に相談すると良いようです。
一般的な手順について、朝日新聞デジタルsippoの細川弁護士の記事が参考になりますので以下からご覧ください。
通報窓口
愛護動物※1の虐待等※2を発見したときは、発見場所の地方自治体(都道府県・指定都市・中核市)の連絡先もしくは警察(緊急時には110番)に相談または通報してください。
虐待の確証が得られない場合であって、そのおそれがある場合※3については地方自治体にご相談ください。
- ※1愛護動物:
①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと 及び あひる、
②①を除く、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するもの。 - ※2虐待等:
動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項から第3項に該当するもの。 - ※3虐待のおそれがある場合:
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第12条の2及び自然環境局総務課長通知「飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例) について」において、虐待を受けるおそれがある事態等について例示されています。