- 寄付・物資援助のお願い
- 銀行振込
■ゆうちょ銀行
記号 19060
番号 38911541
名義 トクヒ)ホッカイドウシッポノカイ
■北洋銀行
支店 栗山支店
普通 0382655
名義 トクヒ)ホッカイドウシッポノカイ
- 郵便振替
郵便振替口座
02770-6-76355
他の金融機関からの振込
支店 二七九(ニナナキュウ)
店番 279
当座 0076355
名義 しっぽの会
認定NPO法人とは
Table of Contents
HOKKAIDOしっぽの会は、2010年8月11日にNPO法人として北海道から認証を受け、さらに2013年7月9日には、より高い公益性が認められ、北海道より「認定NPO法人」として【認定】をいただくことができました。
この認定により、当会へのご寄付は所得税・法人税などの控除対象となり、皆様からのご支援がより有効に活かされるようになりました。
「認定NPO法人」とは、NPO法人の中でも、所轄庁が “客観的な基準に照らして、継続的に高い公益性を持つ団体である” と認めた法人です。NPO法人が「公益性のある団体であるか」を形式的に判断されて認証されるのに対し、認定NPO法人は、より厳格で客観的な基準を満たし、社会に対して確かな公益性を発揮していると評価された団体です。
こうして認定をいただけたのは、長年にわたり活動を支え続けてくださった皆様のお力があってこそです。
行き場を失った犬猫たちに「もう一度生きるチャンス」を届けるために、私たちが活動を続けられるのは、皆様の温かいご支援と信頼があるからです。心より感謝申し上げます。
これからも、小さな命を守り、未来へつなぐ活動を続けてまいります。
引き続き、HOKKAIDOしっぽの会を応援していただけましたら幸いです。
認定NPO法人HOKKAIDOしっぽの会
代表理事 上杉 由希子
【認定NPO法人制度の概要】

【認定NPO法人の「税制優遇」4大メリット!】
認定NPO法人には、寄付する側、される側、ともに以下のような税制優遇があります。


1.個人が認定NPO法人に寄付をした場合 →「寄付金控除」を受けられます
個人が認定NPO法人へ寄付をした場合「寄付金控除」制度が適用され、確定申告をすることで、税金の還付を受けることができます。
※2011年6月の税制改正で、「寄付金控除」は 「所得控除方式」「税額控除方式」を選べるようになりました。
寄付金控除は次の算式で計算します。(税額控除方式の場合)
●所得税に対する控除
(寄付金額-2,000円)×40% = が減税に
※所得税額の25%が限度
●住民税に対する控除
都道府県・市区町村が指定した認定NPO法人への寄付に対し
(寄付金額-2,000円)×10% = が減税に
住民税の納税先自治体に条例が定められていれば、最大で、寄付した金額の50%近くが減税となります。
そうでない場合でも、寄付した金額の40%近くが所得税の税額控除の対象となります。
2. 法人が認定NPO法人に寄付をした場合 →損金に算入できる金額が拡大されます
「特別損金算入限度額」扱いとなり、一般のNPO法人への寄付と比べ、経費として扱える寄付金の限度額が高くなります。
3.相続人が認定NPO法人に相続財産を寄付した場合 →寄付をした相続財産は相続税が非課税になります
例:3千万円の相続財産があった場合、うち1千万円を認定NPO法人に寄付 → 相続税の課税対象額は「2千万円」になります。
4.認定NPO法人自身が法人税法上の収益事業を行った場合 →「みなし寄付金制度」による減税措置を利用できます
収益事業から得た利益を本来目的の非収益事業に使用した場合、 この分を寄付金と見なし、一定の範囲で損金に算入できるという制度です。 結果として、収益事業にかかる法人税が軽減されます。
※2012年4月のNPO法改正で、みなし寄付金の控除上限額は “「所得の50%」か「200万円」のいずれか高い方”に拡充されます。
注)確定申告をしないと税の還付は受けられません。勤務先などで実施される年末調整では還付の手続きはできませんので、ご注意ください。申告の際には当会が発行する証明書付き領収証が必要になります。詳しくは最寄りの税務署・税理士にお問い合わせください。
※都道府県又は市区町村の条例により、HOKKAIDOしっぽの会が、税控除できる団体と指定されている場合には、当会への寄付額に応じて個人住民税控除の対象となります。指定の状況、控除の額、申告の仕方などにつきましては、お住まいの都道府県税事務所、または、各市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。
参考資料「わかる寄付金控除」





























