倫理的な判断を

環境省動画「ペットを飼う覚悟と責任」~ペットの命はあなたにゆだねられています
ペットショップ等の第一種動物取扱業者は、事業所ごとに動物取扱責任者を選任しなければなりません。(動物愛護管理法22条1項)。そして動物取扱責任者は、取り扱う動物の管理方法などについて研修を受けることが義務付けされています(同条3項)。ですので、ペットショップ等には、必ず動物の取り扱いに詳しい動物取扱責任者がいることになります。
動物取扱業者が一定の基準(動物愛護管理法21条)を遵守していない場合は、都道府県知事から改善など必要な措置をとるように勧告や命令が出されます(同法23条)。必要があれば、勧告を求められ、店内を検査されます(同法24条)。
法律で定義されたことを守っていない場合には、最寄りの動物愛護センターや振興局の担当部局に相談されてください。
ペットショップが遵守すべきこと
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」や「動物取扱業が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」で動物取扱業が守らなければならない基準が定められています。
2019年の法改正により、飼養施設等の構造や規模等に関する事項や飼養施設等の維持管理等に関する事項、動物の管理方法等に関する事項など様々な基準等があります。
◇環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」
消費者である私たちに出来ること
当会には、不適正な飼育をされている犬猫を救って欲しいとか劣悪なペットショップの飼育方法等の相談が寄せられるます。
当会も出来る限り対応できるように努めていますが、行政機関のように視察や注意勧告を行える権限がないため、行政への代理連絡や報告となってしまいますし、本人ではないので正確に伝えることも難しくなります。ですので、正確に伝えるためにも発見者が通報者となるようにしてください。
ペットを迎え入れると決めたらどこから手に入れるかよく考えましょう。ペットショップやブリーダーから購入する方法もありますが、動物保護施設から飼えなくなったり飼い主不明で保護された行き場を失ったペットを迎え入れると行き場を失った子を1頭救えるだけでなく、その1頭の枠に別な1頭が保護され結果2頭救われることにもなります。
また、違法を行っているペットショップで、フードやペットグッズを購入することは、そのペットショップや組織にに加担していることになります。一購入者、消費者であると同時に社会の倫理を担う責任も理解し行動に責任を持ちたいものです。
動物愛護管理法における行政指導と行政処分について
基本的な考え方
動物取扱業者による動物の適正な取扱いを確保するためには、関係法令に基づく各種の規定を適切に活用し、実態把握や改善指導を効果的に実施していく必要がある。特に、遵守基準を満たしていない不適切な事業者に対しては、勧告、措置命令、業務の停止、登録の取消し、刑事告発といった手段を効果的に用いて、厳格かつ迅速な対応を図ることにより、動物の健康・安全や地域の生活環境が守られることになる。
ここでは、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言の一環として、特に基準を遵守していない事業者に対する行政指導や行政処分について、その円滑化を図ることを目的に参考となる考え方や手順を示した。
1.行政指導と行政処分
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「法」という。)には、動物取扱業者に対して、動物の適正な取扱いを行うために必要な措置をとるための様々な行政指導及び行政処分の規定が用意されている。
同法の規定に基づかない任意の行政指導は、迅速かつ柔軟な対応が可能という意味で効果的な場合があるが、相手方がこれに従わない場合には法に係る法的効果を生ずることはない。このため、基準を遵守していない不適切な事業者に対しては、法第23条の規定に基づく勧告を速やかに行うことが重要である。ただし、勧告はあくまで行政指導であり行政処分には当たらないため、行政指導に従わないことを持って、直ちに登録の取消しや罰則の適用対象になるものではない。
動物の健康や安全を確保し、周辺の生活環境を保全するといった法の目的に照らせば、比例原則(違反の態様や悪質性の高さに応じて、各種の権限を適切に使い分けること)の遵守に留意しつつ、基準を満たさない不適切な状態を放置することなく、速やかに改善させること、改善する意思がないような悪質な事業者に対しては、勧告、措置命令、業務の停止、登録の取消し、刑事告発といった手段を効果的に用いた厳格な対応を行うことが必要となる。
このほか、虐待のおそれがある場合や虐待行為に対しては、広く法第25条の規定に基づく指導、助言、勧告、命令、立入検査、報告徴収の規定及び法第44条の直罰規定に基づく虐待等罪が適用される場合もあることから、飼養管理の実態を踏まえてこれらの規定を効果的に活用することが重要である。
2.行政による迅速な対応の必要性
動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、問題のある事業者に対しては勧告を経て、行政処分である命令・登録取消処分等を速やかに行うこと。特に動物が置かれている状態などから緊急を要すると判断される場合や、基準を遵守する意思が見られない悪質な事業者に対しては、躊躇することなく厳正かつ速やかな対処をすることが法の要請するところであり、1.の比例原則も、これを妨げるものではない。
なお、これまでは登録取消処分を行うことにより、行政が立入検査を行う権限の根拠が消滅することが、不適正飼養を継続している事業者への取消処分を困難にしている理由の一つとされてきたところであるが、令和元年の改正により、取消し後の事業者に対する立入検査や勧告等の規定が設けられたことにも留意が必要である。
一部の基準については、経過措置期間が設けられているものの、新たに規定され、令和3年6月1日から施行される犬猫の不適切な状態を直接禁止する基準等(例えば、体表が毛玉で覆われた状態等)、施行時点から適用される基準を厳正に運用することにより、適正飼養を担保すること。また、従業者の員数(一人あたりの飼養頭数)などの経過措置を定めた基準については、当該基準との乖離が大きい事業者等に対して、経過措置期間中に、基準の内容や適用が始まる期日を周知し、任意で改善計画を提出させるなど、集中的に指導等を行うこと。計画的な改善を行わず、経過措置期間終了
時点で当該基準に適合しなかった場合は、直ちに勧告を行い、措置命令、業務の停止、登録の取消し、当該登録を取り消された者に対する通知を行うとともに、必要な場合には、後述する刑事告発などの厳格な対応を行うこと。
また、事業者等が動物のみだりな殺傷、虐待、遺棄を行った場合に加え、法第23条第4項の規定による措置命令に違反した場合等には、法第44条又は法第46条の罰則が適用されることとなるが、刑事訴訟法第239条第2項において、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない旨規定されていることを踏まえ、捜査機関と十分に連携して、積極的に告発を行うこと。
3.立入検査について
立入検査は、法第24条の規定に基づき、第一種動物取扱業者に対して、登録後において申請されたとおりに動物の飼養又は保管が適切に行われているか、飼養管理基準は遵守されているか等を確認する重要な手段である。
立入検査の権限は、相手方が拒否した場合にその意に反して抵抗を排除してまで実施することは認められていないが、刑罰による間接強制により適正かつ円滑な立入検査の実施を確保するとする法の趣旨に照らして厳正に対処する必要がある。即ち、法第47条第3号に規定されるとおり、法第24条第1項に基づく報告をしない場合や虚偽の報告であった場合、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対する罰則規定があることから、立入検査を行う際には、相手方に対し、立入検査拒否、妨害又は忌避に対しては刑罰が科され得ることを明示して行うことも実効性を高めるために必要である。
なお、検査を積極的に拒否する場合でなくとも、実質的に立入検査ができない状態を積極的に生じさせるなど、立入検査の拒否又は忌避に該当すると判断される場合には、検査拒否又は忌避と扱って差し支えなく、法第47条に基づき罰則の対象になり得るものであることから、この場合も、告発を含めた対応を捜査機関と協議の上で進めること。また、検査の実効性を高めるためには、事前の連絡を行わずに抜き打ちでの検査を実施することが有効な場合もあり、法はこれを否定していないことにも留意すること。
4.行政処分と刑事処分との関係について
違反行為が客観的に明らかであるにもかかわらず、公訴が提起されていることや捜査機関による虐待罪等への対応が継続中であることなどを理由に行政処分を留保する必要はない。行政処分は将来にわたる行政目的の確保を主な目的とするものであって、過去の行為を評価する刑事処分とはその目的が異なるものであるから、それを理由に行政処分を留保することは不適当である。
むしろ、違反行為に対して公訴が提起されているにもかかわらず、動物の健康及び安全の保持について指導、監督を行うべき行政庁が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、動物愛護管理行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。