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■札幌市動物の愛護及び管理に関する条例(案)の意見提出しました■2015.11.14

札幌市では11月25日(水)迄、札幌市で初めての動物愛護条例について国民の皆さまから広く意見を募集しています。

札幌市動物の愛護及び管理に関する条例(仮称)の制定について
http://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/aigojorei.html

人と動物が共生できるための動物愛護と福祉に係る大切な条例案です!

当会からの意見案ができましたので、賛同いただけましたら参考にされて(そのままでも)、
ご本人の、ご住所、お名前を記入されてお送りください。

動物たちにとってより良い条例になりますようぜひご協力ください!

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【意見提出方法】
「ご意見記入用紙」、または、これに準じた様式にご意見を記載の上、
下記の提出先へ持参、郵送、ファックス、電子メールにより提出してください。

持参又は郵送:〒063-0869 札幌市西区八軒9条東5丁目1-31
※直接お持ちいただく場合の受付時間は、平日の8時45分~17時15分となります。

ファックス:011-736-6137

電子メール:inuneko@city.sapporo.jp 
※電子メールによる場合は、ウイルス感染を避けるため、ファイルの添付はせず、
件名に「札幌市動物の愛護及び管理に関する条例(案)に対する意見」と記載し、
メールの本文にお名前・ご住所とともに、ご意見を記載し送付してください。

募集期間:平成27年11月25日(水)迄必着
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以下、当会の意見です☆
※11月13日 追記しました  ※11月24日 追記しました

札幌市動物の愛護及び管理に関する条例・同条例施行規則(案)

件名「札幌市動物の愛護及び管理に関する条例(案)に対する意見」
名前 認定NPO法人HOKKAIDOしっぽの会
住所 北海道夕張郡長沼町西1線北15番地

1.
<箇所>
全体
<意見>
条例案について意見を募集する場合は、具体的な条例文案があったほうが良かったです。
<理由>
具体的な条例文案が無い状態での意見募集では、正確な解釈ができないため
意見も具体的に正確には出せないからです。

2.
<箇所>
全体
<意見>
条例には、(検討)として
市長は、5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 の一文を入れてください。
<理由>
時代に則した実効性のある条例でなければ意味がなく、今後新センターの建設等大きな変化にも対応できるようにしておく必要があります。

3.
<箇所>
全体
<意見>
条例には以下の条文のような(実験動物の飼養又は保管の届出)を新設して下さい。
実験動物を飼養し、又は保管しようとする者は、施設ごとに、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
<理由>
実験動物の取扱いはいわゆるペットとは異なる管理や専門的知識が必要ですが、現状では施設の実態把握すらできていない状況です。

兵庫県ではすでに条例化されており、動愛法も改正され動物愛護意識の高まる現在、実験動物を無視することはできません。
動物たちの恩恵を受けている市民には知る権利があり、実験動物施設は透明性を確保し実態を公開していく必要があります。

4.
<箇所>
野犬掃討条例の踏襲について
<意見>
新条例に踏襲する場合は、「野犬掃討」「畜犬が不用になった」「自ら処理」の言葉を
「野犬の保護」「飼育できなくなった」「自ら新しい飼い主を探す」と言い換えてください。
<理由>
現在の札幌には野犬はほぼ生息していませんし、畜犬が不用、犬を処理するなどという表現は「動物の愛護及び管理に関する条例」には不適切と考えます。

5.
<箇所>
2ページ ※印
<意見>
多頭飼養の崩壊 … 繁殖や譲渡等により飼養する動物の数が増え
→繁殖や譲受等により の誤りではないでしょうか。
<理由>
繁殖では増えますが、譲渡では減ると思います。

6.
<箇所>
4ページ (1)行政(市)の責務
「人と動物が共生する社会」の実現のためには、行政(市)を中心として、市民
及び動物関係団体等が一体となって
<意見>
行政(市)を中心として、市民、動物取扱業者及び動物関係団体等が一体となって
に変更してください。
<理由>
前段で 行政(市)、市民、動物取扱業者及び動物関係団体等の責務を明確化します。
とあるのに、動物取扱業者がここで抜けるのはおかしいです。
動物愛護管理の取組の推進は、動物取扱業者こそしていくべきです。
7.
<箇所>
4ページ  (1) ア (ァ)の事業者 と イ の動物取扱業者
<意見>
特に意味が無ければ、冒頭言葉の定義に出てくる「動物取扱業者」に、単語は揃えたほうがいいのではないでしょうか。
<理由>
違う単語であることで、そこに何か意図があるのかと思ってしまいます。

8.
<箇所>
5ページ  (3)動物取扱業者の責務
動物の販売等の業を行う事業者は、直接市民と関わる者であり、動物愛護管理の
普及啓発に重要な役割を果たすとともに、動物を飼養する良い見本となる必要があり
ます。 このことから、新条例に基づき、新たに動物取扱業者に次のことを努力義務として課すこととします。
<意見>
次のように変更してください。
動物取扱業者は、直接市民と関わりがあり、動物愛護管理の普及啓発に重要な役割を果たすとともに、動物を飼養する良い見本となる必要があります。 このことから、新条例に基づき、新たに動物取扱業者に次のことを義務として課すこととします。
<理由>
繁殖販売、展示、保管、訓練等や二種取扱業、どれも市民と関わりがありますし、後半の「良い見本となる必要がある」と言う文章から、問題のある動物園を抱える本市の現状を意識し、展示を含めた全ての動物取扱業者に動物愛護福祉(特に健康と安全の保持)の向上や、自主的取り組みを実施させる必要があります。取組みの1つとして動物愛護管理に関する普及啓発等や取扱動物の福祉の向上(健康と安全の保持)のために、札幌市で、年に2回程度講習会を実施、受講を義務付けるべきです。

9.
<箇所>
5ページ (5)その他 行政(市)、市民及び動物関係団体は
<意見>
市民及び動物関係団体は を 動物の飼い主及び動物関係団体は に変更してください。
<理由>
飼い主は、自身の所有動物について責任を持って救護と、迷惑防止に努める必要があります。市民と言う表現では、動物を飼っていない市民も救助の努力義務を負うことになり、それよりもまずは飼い主の全てに救護の努力義務を課すべきです。
個々の飼い主としての義務を負わない者にまで救護等の義務を負わせることとなると、負うべき救護等の義務の程度が弱まってしまう可能性があります。

10.
<箇所>
6ページ (1)  ア エ オ共通   動物の種類、性質等に応じた
<意見>
動物の種類、発育状況、性質等に応じた に変更する。
<理由>
動物の種類、性質と同様に発育状況も考慮することが必要です。

11.
<箇所>
6ページ (1) イ 動物の健康状態に常に留意し、必要に応じて獣医師による治療等の措置を講ずること。
<意見>
イ 動物の健康状態に常に留意し、必要に応じて獣医師による予防医療、治療等の措置を講ずること。  に変更する。
<理由>
多くの飼育動物について、予防できる疾病等があり、公衆衛生の観点からも予防できるものは予防すべきです。道条例の強化。

12.
<箇所>
6ページ (1) ウ 幼齢期の社会化の促進のため、犬及び猫については生後8週間の間は親子を共に飼養するよう努めること。
<意見>
ウ 幼齢期の社会化の促進のため、犬及び猫については飼い主のもとで、生後8週間の間は親子を共に飼養するよう努めること。  に変更する。
<理由>
親兄弟と一緒に、人間と良い関わりを持ちながら社会化期を過ごすことが幼齢の犬猫にとってはベストであり、伴侶動物として生涯適切な性質を保ちやすいため。

13.
<箇所>
7ページ (2) ウ係留の強化
<意見>
条例に出てくるすべての「係留」について、大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第4条を参考にし、おり、又は囲い等の障壁の中で飼養するときは含まない表現としてください。
第四条 犬の飼養者は、その飼養する犬(以下「飼い犬」という。)を、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない方法で、常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 飼い犬をおりに入れて飼養し、又は囲い等の障壁の中で飼養するとき。
<理由>
係留の定義が示されてはいますが、係留の本来の言葉の意味は、繋いでおくことのみを指しますから、「檻や囲いに収容する」ことを含まない表現としたほうが正確です。
単に「係留されています」と言った時に、繋がれているのか、檻に入っているのか不明な事態は避けるべきと思います。

14.
<箇所>
7ページ (2) エ 特定犬を飼養する者の義務
<意見>
「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」第7条3号 飼い主の制御に従うように、必要なしつけ及び訓練をすること。を強化し、新たに(エ)として、不測の事態にも確実に指示に従うよう、その犬の能力に応じた十分な運動や訓練を行い、所有者との信頼関係を築き、犬の能力を高めておくこと。
を追記してください。
<理由>
咬傷事故等の原因は、飼養者の不適切な飼育による部分が大きく、その犬に合った適切な飼育管理がおろそかにされている事例が多くあります。(ア)(イ)のような、逃げないように出ないようにする管理のほかにも、日常的に犬にストレスをためさせない適切な管理が不可欠です。適切に運動や訓練が行われていれば、逃げる、噛み付くなどの問題を減らすことができます。

15.
<箇所>
7ページ (2) エ 特定犬
<意見>
特定犬は、示されている8犬種以外でも、その雑種や、体高体重、飼養状況により「市長が指定する犬」の「指定」を積極的に活用することを求めます。
<理由>
人や動物に危害を加えた場合の大きな犬、とくに闘犬種やガードドッグの被害の大きさは、通常の愛玩目的の小型犬とは大きく異なることから、大きな犬を飼うことの責任の重さを十分に認識し、常に気を引き締めて飼養すべきです。
安易に飼われる大型犬自身も不幸な結果になっている現実もあり、8犬種以外の飼養者にも飼い主責任を十分に認識させることが必要です。市長の指定を積極的に活用することにより特定犬の雑種や犬種では当てはまらない大型犬などに柔軟に対応できると思います。

16.
<箇所>
8ページ 3. 飼い主のいない猫に餌を与える者の遵守事項の追加
<意見>
飼い主のいない猫に餌を与える者の遵守事項の追加とともに
飼い主のいない猫対策や人と猫との快適な共生のための取組といった事項を追加し、札幌市と市民、動物関係団体等が協働して飼い主のいない猫と共生し問題解決する旨の一文を挿入してください。
<理由>
北海道や札幌市における、飼い主のいない猫の生息数や被害の状況などは、気候の問題もあり、本州のそれと比べるとさほど深刻ではなく、完全に自生し世代交代を繰り返すような猫は少ないと思われます。地域猫の発案者の黒澤泰氏も「街で猫を見なかった」と驚いておられました。逆に言うと、道内の飼い主のいない猫は、より人の手がかけられているところ(越冬できる環境)に生息していると考えるべきですから、現時点では飼い主規制と飼い主のいない猫に餌を与える者の努力義務を課すことで、新規の飼い主のいない猫を増やさないところに注力することに賛成です。しかし、今後、気候の温暖化や単身の高齢者が増えたりといったライフスタイルの変化により、本州の猫問題の規模に近づいていくとも予想されるため、今後の方針を明確にするためにも札幌市が主体となり問題解決を図っていくことを明記しておくべきです。

17.
<箇所>
8ページ
(3)猫の飼い主の遵守事項で新たに追加するもの
ア 猫を屋外に出す場合には、首輪、名札、マイクロチップ等により、自己の所有を明らかにするための措置を講じること。
<意見>
猫の飼い主は、首輪、名札、マイクロチップ等により、自己の所有を明らかにするための措置を講じ、散歩で外に出す際はハーネス等で逃げないようにし、室内飼育に努めること に変更する。
<理由>
室内飼育を推進することで、札幌市に迷子で収容される猫を減らすことが出来るし、交通事故等で路上死する猫も減らすことが出来るから。道条例の強化。

18.
<箇所>
8ページ 飼い主のいない猫に餌を与える者の遵守事項
飼い主のいない猫に無責任に繰り返し餌を与えることにより、地域に猫が住み着き、ふん尿被害など、様々な問題が発生しております。
<意見>
猫は愛護動物で、動物愛護管理法で虐待や遺棄が禁止されています。しかし、飼い主のいない猫に無責任に繰り返し餌を与えることにより、地域に猫が住み着き、行き場のない子猫が産まれたり、ふん尿被害など、様々な問題が発生しております。に変更する。
<理由>
動物愛護管理法の基本原則に、「すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。」
猫を嫌っている人にも、猫は愛護動物であることを理解してもらうためにも文頭に「猫は愛護動物で、動物愛護管理法で虐待や遺棄が禁止されています。」を加え、また餌やりによって繁殖能力を高めた猫が子を産むことで行き場のない命がさらに増えてしまうので、「行き場のない子猫が産まれたり」を加えてください。

19.
<箇所>
8ページ 飼い主のいない猫に餌を与える者の遵守事項
イ 近隣住民など、猫の飼養の影響が及ぶ者に対し
<意見>
イ 近隣住民など、猫への餌やりの影響が及ぶ者に対し に変更してください。
<理由>
猫の飼養の影響が及ぶ と言う表現では、飼養している=飼い主 となるので
矛盾が生じます。

20.
<箇所>
9ページ ※新条例等で規定する飼い主の遵守事項一覧
ふん、毛又は羽毛等を適正に処理し、飼養施設等の汚染を防止すること
<意見>
ふん尿 に変更してください
<理由>
尿も汚染原因です。道条例の強化。

21.
<箇所>
9ページ ※新条例等で規定する飼い主の遵守事項一覧
動物が逸走した場合には、捜索し、収容するよう努めること
<意見>
動物が逸走した場合には、ただちに関係機関に連絡、捜索し、収容するよう努めること に変更してください。
<理由>
逸走後、そのうち戻ってくるだろうとすぐに探さない場合が散見されるので。

22.
<箇所>
9ページ 犬は原則として係留すること  ※ 係留が不要な場合
③ 曲芸、展覧会等の催しを行う目的のために
<意見>
曲芸 を 競技会、デモンストレーション等に変更してください。
<理由>
時代にそぐわないので。

23.
<箇所>
10ページ 新条例等での規定 現行との比較
※係留の方法等の遵守事項について
②柵、塀等で敷地を囲うことにより犬を係留する場合であって、
<意見>
犬を係留する を 犬を収容する場合に変更してください。
<理由>
言葉の意味として、係留には「繋ぐ」意味合いにしか取れないので区別して欲しい。

24.
<箇所>
10ページ 新条例等での規定 現行との比較
特定犬の飼い主は、飼い主以外の者に対し注意を喚起させる標識を掲示すること
<意見>
注意を喚起させる標識(シールなど)は、市で配布するよう手配してください。
<理由>
統一し、市で周知し、注意喚起するのが望ましいので。

25.
<箇所>
10ページ ③猫の飼い主の遵守事項
猫を屋外に出す場合は、みだりに繁殖することを防止するため、避妊・去勢手術等を行うよう努めること
<意見>
猫の所有者は、みだりに繁殖することを防止するため、避妊・去勢手術等を行うよう努めること に変更してください。
<理由>
すでに動物愛護管理法第37条1項で、みだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合に繁殖制限の努力義務がありますが、特別な理由なく繁殖制限措置をせずに猫を飼う事自体がこの場合の適用となります。環境省の告示「家庭動物等の仕様及び保管に関する基準」第5,3などでも明示されているように猫を屋外に出す場合の繁殖制限措置の義務化は必須です。
屋内外、出す出さないを問わず、所有者のいる猫について、基本的には避妊去勢をして飼うことをもっと推進すべきです。

26.
<箇所>
10ページ ③猫の飼い主の遵守事項
猫を屋外に出す場合は、首輪、名札、マイクロチップ等により、自己の所有を明らかにするための措置を講じること
<意見>
猫を屋外に出す場合は、首輪、名札、マイクロチップ等により、自己の所有を明らかにするための措置を講じ、みだりに繁殖することを防止するため、避妊・去勢手術等を行うこと  に変更してください。
<理由>
室内飼育を努力義務としているにもかかわらず、あえて屋外に出す場合は、室内飼育よりもより厳格な義務を課す必要がありますので、前述の事項と合わせて遵守させるべきです。屋内外、飼い主がいるいないにかかわらず、不妊措置が行われていない猫の自由な交配が、全ての猫問題の大きな根本原因であることをもっと重く考えるべきです。所有明示についても、既に環境省の告示「動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について」が定められていますので,この規定を前提としたものとすることを検討されてはどうかと思います。
ペットを含めた外来種の繁殖制限については、動物が野外で増えすぎて経済的な被害が出たり、生態系に影響を及ぼすような事態になってからの対策ではすでに遅く、行政の施策はいつも後手に回っていることを反省し、猫の被害が拡大するのを見過ごしているのではなく、他の自治体のように餌やり禁止条文を考えなくてはいけないような事態になる前に、先手の規制で対応してください。

27.
<箇所>
10ページ ④特定動物の飼い主の遵守事項
特定動物の種類、数、習性等に応じて適正に飼養すること
<意見>
特定動物の種類、数、習性等に応じて適正に終生飼養し、近隣住民に飼養の事実を周知すること に変更してください。
<理由>
特定動物であっても、飼い主には終生飼養する責務があります。また、近隣で特定動物を飼養していることを把握しておくことは、非常の事態に備えて必要ですし、住民には知る権利があります。逸走時の捕獲方法や災害時の対処方法等は所有者のみならず、近隣の住民にもあらかじめ示しておくべきです。逸走してからの周知では遅く、標識のみでは不十分です。

28.
<箇所>
11ページ  (1)多頭飼養の届出義務の追加
① なお、動物取扱業者、市、大学、製薬会社等は届出の対象外
<意見>
なお、動物取扱業者は届出の対象外 に変更してください。
<理由>
動物取扱業者は、別規定で頭数の届出を行っているので対象外で良いですが、市、大学、製薬会社等を対象外とする根拠が不明です。根拠があれば、お示し願います。
根拠が無ければ犬猫10頭以上飼養している者は、もれなく対象としてください。多頭飼育の崩壊予防以外にも、災害時など非常の事態に行政が把握しておくべき必要な情報です。

29.
<箇所>
13ページ イ 収容した猫の返還手数料
市民に保護された猫については拾得者の依頼により動物管理センターが引き取り、
収容する場合がありますが、これらの猫を飼い主に返還する場合にあっては、受益者
負担の観点から当該猫の引取り・収容に要した費用を飼い主に負担していただきます
<意見>
猫の返還手数料については、安価に設定すべきです。
犬の返還手数料7,200円は、全国的に見ても高すぎるので値下げしてください。
<理由>
猫は返還率が低く、ほとんど迎えに来ないので手数料が高ければなおの事、放置する市民が増える懸念があります。返還手数料以前に、飼い主責任の醸成が必要です。
犬の返還手数料は、北海道や近隣都市と比べて高すぎるので同じくらいに設定してください。

30.
<箇所>
13ページ 
(2)罰則を強化し、「20万円以下の罰金」が適用となる場合
ウ 曲芸、展覧会、協議会
<意見>
ウ競技会、展覧会、デモンストレーション等 と変更してください。
<理由>
協議会は誤字でしょうか。曲芸は時代にそぐわないので。


※「札幌市動物の愛護及び管理に関する条例」が適切に運用する意味においても、札幌市に動物愛護センター建設の要望も合わせ意見提出させていただきます。
2013年の動物愛護管理法の改正により、飼い主が動物を適正に飼養することや自治体の役割が法律により明文化されました。
全国的には平成25年より、環境省でも『人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト』が発足し、犬や猫などのペットにもできる限り生存の機会を与え、優しさと思いやりを育む国づくりを推進しています。

しかし、現在の札幌市の施設は、業務の管理運営、犬の捕獲、動物の飼育に関する苦情対応等が業務の八軒本所と犬猫の返還、譲渡、火葬、殺処分を行う業務の福移支所と業務が2か所に分散されています。そのため、施設の機能や作業効率、マンパワーでもロスが多く、また、犬猫の殺処分を減らし、譲渡、返還を進めるには、市民が足を運びやすく利便性の良い施設が求められますが、福移支所は、札幌市郊外にあり公共交通機関の便も悪く、車がないと足を運びにくい場所にあります。そのうえ、譲渡や教育のための動物と触れ合えるスペースもなく、殺処分が目的だった当時の時代背景が伺える施設です。
来秋施行予定の「(仮)札幌市動物の愛護及び管理の条例」を適切に運用していくためにも、現在の施設では、新たな役割を担うのは無理で、将来展望も持てません。
当会では、札幌市動物愛護センター建設のための署名運動を平成27年2月1日より展開し、5万5千人余りの方々からご賛同いただき、現在、札幌市議会厚生委員会で審議継続されているところです。
札幌市が、人と動物の共生社会推進の司令塔となり、それを強力に推進する施設があれば、
札幌市民の心を豊かで思いやりに満ちたものにでき、お金には換算できない大きな力を札幌市民に与えてくれるはずです。
そして、市民の参加・協力により無限の可能性が生まれる施設となれば、動物を介して人々が交流できる場所となります。
また、ボランティア研修のシステムも持ち合わせる多目的施設となれば、社会貢献できる人材の育成にも繋がります。
札幌市には「人と動物が共生できる社会」の見本となる施設が必要です。
札幌市に動物愛護センターの建設が実現すれば、動物の愛護や福祉が推進されるだけでなく、地域の活性や住民の交流のあり方について、北海道を始め他の自治体の良き手本となるに違いありません。

以上

なお、当会意見(案)は、〆切間際まで熟考し
適宜追記修正等していきますことをご了承ください。




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