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■成猫(生後1年以上の猫をいう。)の夜間展示規制等の改正についてのパブリックコメント提出■2016.04.14



成猫(生後1年以上の猫をいう。)の夜間展示規制等の改正についてのパブリックコメントを提出しました。

パブリックコメントは、いわゆる猫カフェの夜間展示規制についてについてですが、
平成28年3月23日(水)から平成28年4月21日(木)までの募集期間となっています。

詳しくは環境省の以下のリンクをご覧ください。
http://www.env.go.jp/press/102288.html

動物愛護管理法の施行規則等において
販売業者、貸出業者又は展示業者による犬又は猫の展示時間は
午前8時から午後8時までとされています。

ただし大人の猫を、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示する場合には
当該成猫については、平成28年5月31日までの間は
午後10時まで展示を行うことができるという経過措置が設けられています。

この経過措置が是か非かという意見の募集となっています。

全国に86軒の20時以降も営業を続けている猫カフェへの緩和措置です。
保護猫カフェなどの動物福祉に配慮した営業形態を取っている店舗ではなく
完全に営利目的の店舗への優遇が必要なのか、皆さまのご意見を届けていただけますと幸いです。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の改正案(概要)

当会提出意見は次の通りです。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の改正案(概要)についての意見


【該当箇所】
1.販売業者、貸出業者又は展示業者が、成猫(生後1年以上の猫)が休息できる
設備に自由に移動できる状態で成猫の展示を行い、かつ、展示時間の合計が1日
12 時間を超えない場合は、午後8時から午後 10 時までの間も、展示を行うこと
ができることとする。

【意見】
経過措置終了後、平成28年6月1日以降は、本則の規定のとおり、
午後8時から午前8時までは、全ての犬猫の展示を禁止する。に変更してください。

【理由】
犬猫の展示販売が20時から8時まで禁止された背景には、犬猫の福祉を守るためはもちろん
営利を重視するあまりの行き過ぎた販売促進を防止する目的があります。
犬や猫は、商品でありながら命あるものであることからの措置です。
しかし一部の猫カフェ業者の少数意見で成猫に限りの特例措置が一定期間設けられましたが
そのような少数意見を汲み上げていては、今後も出てくるであろう新しい業態に対応できません。
この夜間展示規制を受け、良識ある猫カフェや保護猫カフェは自主的に20時以前に閉店していますし
なんら営業に支障はないようです。
命あるものに対しては共通の一定の規制をかけ
その範疇でどのような営業が出来るかを模索していくのが
動物取扱業者に求められる姿勢ではないでしょうか。
自社の利益のために動物福祉よりも規制緩和を求めるような業者は
儲けのためにもっと広い店舗で、もっと頭数を増やして
客を増やしより多くの利益を得ようとします。
猫が若いうちはいいですが、将来
同じ年ごろの何十頭の高齢猫を抱えることを想像せずに使役します。
事業が立ち行かなくなると真っ先に動物を犠牲にしていくことは
これまでの繁殖販売業者を見ていても明らかですし
結果的に商売道具とならなくなった高齢猫や罹患猫
廃業等で出た行き場の無い猫の飼い主を募ることになるとすると
余剰猫を行政で何万頭も殺処分している中
企業の社会的責任として、新たに余剰猫を出すことをどのように考えているのかと言う部分も疑問です。
コルチゾール濃度によるストレス調査が行われているようですが
環境や個体、同じ個体でも日時や時間帯によっても異なるでしょうし
数値で比較し明らかな結論を得るのは難しいと思いますし
コルチゾールの値が少なければ良いと言うモノでもないのではないでしょうか。
何が何でも科学的(数値)根拠と言う姿勢もそろそろやめて
事業者の利益よりも動物福祉を優先した規制に移行して行くべきだと思います。
以上の理由から猫カフェ業者のみを優遇するような規制緩和には反対であり
経過措置終了後は本則の規定をそのまま適用してください。




【該当箇所】
2.販売業者、貸出業者又は展示業者は、高齢猫(生後 11 年以上を目途とする。)
を展示する場合には、定期的な健康診断を受けさせる等、当該猫の健康に配慮し
た取扱いに努めることとする。

【意見】
販売業者、貸出業者又は展示業者は、高齢動物(平均寿命の半分を超えた年齢を目途とする。)
を展示する場合には、年1回以上の定期的な健康診断を受けさせる等、当該動物の健康に配慮し
た取扱いをしなければらない。
に変更してください。

【理由】
成猫の取扱いに係る規制緩和の流れで出てきた話のようですが
特に高齢猫のみに限って配慮する理由が不明なため
展示、貸出、販売等で使役されている動物については全て対象になるように文言を変更してください。
個体の健康状況をより詳細に把握し、配慮することは動物福祉の向上にもつながります。
是非実現してください。



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